「高島創生会だより第9号」からの「持続化給付金」の条件変更について

「高島創生会だより第9号」において説明させいただいた給付金の中で「持続化給付金」について条件が、以下の通り変更となっておりますのでご説明させていただきます。
以前の条件:
2020年1〜3月期の売上が50%以上減少
新しい条件:
売上が前年同月比で50%以上減少しているか、または3~4割減少にとどまる事業者についても、2020年1~12月のいずれかの月において、前年同月と比較して売上が50%以上減少していれば対象となります。
(経済産業省のウェブサイトより)
以上、よろしくお願いいたします。